浮気調査の料金に詳しくなろう!
浮気調査とは、配偶者の「不貞行為(浮気・不倫)」を立証するための証拠収集です。
浮気や不倫の認識は個人差があり、人によっては配偶者が隠れて異性とメールのやり取りをしていたり、食事にいったりしたらたら「浮気だ!」。仲良く手をつないでいた、抱き合っていたから「浮気だ!」など様々ですが、民法770条で不貞行為は、「その意思にもとづいて配偶者以外の者と肉体関係をもつ場合をさす」と定義されています。
どんなに熱いメールのやり取りをしていたり、第三者から見て交際している男女に見えるようなデートをしていても、一部の状況証拠といった程度で、肉体関係未満は不貞行為には含まれません。(日記や通話履歴、ホテル利用券なども、一部の状況証拠となります)
裁判所の見解としては「性行為の存在を確認もしくは推認出来る証拠」となっています。
それに加え、肉体関係の1回限りだと離婚請求を認められない事が多いです。
「ホテルに行って、浮気しているのは明白なのに!なぜ?」と疑問に思われる方も多いと思いますが「夫婦は扶助し合っていくべき。浮気は許される行為ではないが、一回限りであれば改善の余地あり」と言った部分があるからです。
また、一回限りだと「気分が悪くて」「込み入った相談を受けていた」「終電を逃したから泊まったけど肉体関係は無い」などと言い訳をされてしまうことが多いです。
「そんな子供騙しの言い訳は通用しない」と思われても、裁判は訴える側に、相手が不貞行為を行ったと言う証拠を示さなければならない立証責任があるので、客観的な証拠となるホテルなどを出入りする画像や映像が必須です。
それらを踏まえると、ホテルの出入りなど決定的な証拠があっても一回限りではなく、複数回の証拠を入手し、継続的に不貞行為を繰り返している事を立証する必要があるわけです。
「そんな杓子定規は関係ない!」「私にとって、隠れて異性とデートすると言うのは、下心があるからだ」「一回であれ浮気は浮気だから許さない」など、慰謝料や財産分与など関係なく離婚するだけだから細かな証拠はいらない!と思われている方でも、相手が同意しなければ離婚は成立しません。
常日頃、相手に対して「隠れてメールしていたら浮気だ!異性とデートしたら浮気だ!」「浮気をしたら即離婚だ!」と言っていても、裁判など公の場では効力はありません。
また、私的な場で浮気を自白したとしても、公の場に出るまでに法的な理論武装をして「肉体関係は無い!」と発言を覆す。先に相手から「離婚したい」と言っていたとしても、土壇場になって「やっぱり離婚しない」と発言を覆す人間はたくさんいます。
証拠の一部を提出したり、離婚の話を始めるなどを含め、相手に調査を行っている事を伝えてしまう(気づかれてしまう)と、その後は警戒されて証拠は得られなくなります。
慰謝料や財産分与など金銭の交渉を有利に行うだけではなく、離婚そのものをスムーズに進めるためだけでも証拠収集は必要なのです。